マイナンバーカードで保険証受付できるようになりました!

こんにちは。助手兼受付の池田です。

世間の導入から遅れてようやく当院もマイナンバーカードで保険証受付ができるようになりました。マイナンバーカードを保険証利用するメリットを公式サイトから引用しつつご案内しますね♪

目次

マイナンバーカードを保険証利用するメリット

①より良い医療を受けることができます!


医療機関を受診した際に、お薬の情報や特定健診の結果の提供に同意すると、医師等からご自身の情報に基づいた総合的な診断重複する投薬を回避した適切な処方を受けることができます。

これに関しては歯科では特定の抗生物質、痛み止め程度しか処方しないのでそこまで関係ないですが、内科や外科その他の病院で受診されることが多い方にはとてもよいメリットかと思います。お薬手帳を持ち歩かない方でも飲み合わせが悪い薬など事前に確認することができますし、抗生物質や痛み止めが他の科からでていて処方の必要がない=無駄に自分のお金もかからず、国が負担する医療費も抑えることにつながります。

②窓口で限度額以上の支払いが不要になります!

高額な医療費が発生する場合でも、マイナンバーカードを保険証として使うことで、ご自身で高額な医療費を一時的に自己負担したり、役所で限度額適用認定証の書類申請手続きをする必要がなくなります。

ここでいう「高額な医療費」とは保険内の話になりますが、役所の申請手続きが不要となります。とても便利ですが少し難しいので気になる方はこちらをお読みください
(厚生労働省リンク)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/juuyou/kougakuiryou/index.html

③マイナポータルで確定申告の医療費控除がカンタンにできます!

マイナポータルから保険医療を受けた記録が参照できるため、領収証を保管・提出する必要がなく、簡単に医療費控除申請の手続きができます。

ちなみに医療費控除とは・・・

申告する方やその方と生計を一にする配偶者その他の親族のために、令和5年中に支払った医療費がある場合は、次のとおり計算した金額を医療費控除として、所得金額から差し引くことができます。
医療費控除を受けるためには、「医療費控除の明細書」を、所得税の確定申告書に添付する必要があります。医療費の領収書は自宅で5年間保存する必要があります。

こちらに関しては歯科の自費診療分も基本的に対象になりますので関係ある方が多いのではないのでしょうか?
こちらもリンク先載せておきます。
(国税庁リンク)https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/04_1.htm

④就職・転職・引越後も健康保険証としてずっと使えます!

新しい健康保険証の発行を待たずに、医療機関・薬局で利用できます。

これは結構あるあるですよね。転職してすぐ発行されないのが保険証。(もちろん資格はありますが)
保険証がない場合、いくら資格があるといっても証明するものがないので基本的に病院では自費受付になり、後日持参で返金になることが多いかと思います。経験上発行に1か月は平均かかっているようにおもいます。

例えば、本当に定期券を購入していても家に忘れたんじゃ運賃はかかりますし、自動車免許もってても運転中携帯していなければ違反対象になります。保険証も提示していただかないと本来10割頂戴することになっております。(当院では忘れに関しては多少多めにみてますが)

提示しない、できないことは患者さんにとっても医院にとっても不利益になってしまいます。案内の時間などもありますし。。
そんな時にマイナンバーカードを出していただければ保険証が手元になくても保険証情報を提示してくれるので通常と同じように受付できるんです!とても便利ですね♪

今後どのくらい先になるかはわかりませんが全面的に保険証を撤廃してマイナ受付にする動きになってくると思います。マイナンバーカードを持ち歩く不安はありますが折り合いをつければとても便利ですので是非ご活用ください!

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